36協定届の誤解あるある | MIRACREATION株式会社(ミラクリエイション)  
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36協定届の誤解あるある

36協定届の誤解あるある!押印廃止はあくまで別途協定書に記名押印or署名がある場合のみです。協定書と協定届を兼用している場合は、労基署に届ける36協定届に記名押印or署名必要となるのでご注意下さい!!#36協定届

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